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京都市の防犯カメラ設置促進補助事業|1団体2台まで・上限10万円の制度を解説【令和8年度】

京都市では、街頭での犯罪を抑止することを目的として、地域団体を対象とする「防犯カメラ設置促進補助事業」を平成24年度から実施しています。

平成27年度からは、京都市と京都府警察が締結した「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」の一環として位置づけられています。観光都市として多くの人が訪れる京都ならではの取り組みといえます。

この記事では、制度の内容と申請時の注意点を整理します。なお、内容や受付期間は年度によって変わりますので、実際に申請される際は必ず京都市の公式ページか区役所・支所でご確認ください(本記事は2026年8月時点の情報です)。

どんな団体が対象になるの?

対象となるのは、自治連合会や町内会などの地域団体です。商店街は対象外とされている点は、他の自治体と異なる特徴です。

さらに、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること。地域の世帯・住民が自由に加入できること。規約や代表者を定めていること。

つまり、特定の会員だけで構成される団体や、加入が制限されている団体は対象になりません。地域に開かれた組織であることが前提になっています。

いくら補助されるの?

補助額は、防犯カメラの機器購入および取付経費の5割以内で、1台分につき上限10万円です。

1団体あたり2台までという制限があります。他の自治体と比べると台数の上限は少なめですが、その分、多くの団体に行き渡らせる設計になっているといえます。

注意したいのは、対象外となる経費です。維持管理費(ランニングコスト)はもちろん、自立柱(ポール)の新設にかかる経費も補助対象外とされています。ポールを建てて設置する計画の場合、その費用は全額自己負担になります。

既存の電柱や壁面を利用できるかどうかが、費用に大きく影響します。設置場所を検討する段階で、この点を確認しておくとよいでしょう。

どこに設置できるの?

補助の対象となるのは、公共の道路や公園・広場など、不特定多数の者が利用する場所を撮影する防犯カメラです。

京都市の制度で特徴的なのが、過去の設置場所との距離要件です。新設する防犯カメラの設置場所は、過去3年度以内に同事業で設置補助した防犯カメラの場所から、一定以上離れている必要があるとされています。

これは、特定のエリアに補助が集中することを避け、市内全域に防犯カメラを普及させるための仕組みと考えられます。近隣の団体がすでに補助を受けて設置している場合、希望する場所に設置できない可能性がありますので、事前の確認が必要です。

また、公園に設置する場合、撮影範囲の大部分が公園になる場合は対象外という条件もあります。公園内部を映すのではなく、公園に面した道路など公共空間を撮影することが想定されているようです。

引用元:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000351939.html(京都市「令和8年度京都市防犯カメラ設置促進補助事業の募集」)

申請の時期はいつ?

令和8年度の申請期間は、4月1日から7月17日までとされています。交付・不交付の決定は9月末頃までに通知されます。

申請期間が年度前半に限られているため、気づいたときには締切が過ぎていたという事態になりやすい制度です。設置を検討している団体は、年度が変わる前から準備を始めておくことをおすすめします。

申請を検討する場合は、まずお住まいの地域の区役所・支所に問い合わせることが案内されています。要件の確認や書類の相談は、窓口で行うのが確実です。

2台という制限をどう活かす?

1団体2台という制限がある以上、設置場所の選定はより慎重になります。限られた台数で最大の効果を得るには、どう考えればよいでしょうか。

警察への相談が最も有効です。地域のどこで何が起きているかという情報は、自治会が独自に集められるものではありません。所轄の警察署の生活安全課に相談することで、実際の犯罪発生状況をふまえた判断ができます。

人の流れが集まる地点を選ぶという考え方もあります。地域への出入り口になっている交差点や、複数の道が合流する場所であれば、少ない台数で多くの動線をカバーできます。

複数年度に分けて計画するという選択もあります。京都市の制度では、過去3年度以内に補助を受けた団体には制限がかかる場合がありますが、長期的な計画を立てることで段階的に整備していくことは可能です。詳細は窓口で確認してください。

設置場所と画角の考え方については、こちらの記事も参考になります。 → 防犯カメラを設置したのに「証拠にならなかった」——よくある理由と対策を解説

自立柱が対象外だとどうなる?

ポールの新設が補助対象外という点は、実務上かなり大きな制約です。

既存の構造物を活用することが基本になります。電柱に共架する、街路灯に取り付ける、建物の壁面を借りる——こうした方法であれば、ポールの費用は発生しません。

ただし、いずれの場合も所有者の承諾が必要です。電柱であれば電力会社や通信会社、建物であればその所有者との交渉が必要になります。共架料が発生する場合もあります。

電源の確保も併せて検討が必要です。既存の構造物に取り付ける場合、そこから電源を取れるとは限りません。近隣の建物から電源を借りる場合は、電気料金の負担についても事前に取り決めておく必要があります。

電源が確保できない場所では、ソーラー式のカメラという選択肢もあります。ただし日照条件によっては十分な発電量が得られないこともあるため、設置場所の検討が必要です。

京都ならではの配慮

歴史的な景観が保たれている地域では、設置にあたって追加の配慮が求められる場合があります。

景観条例との関係を確認しておくとよいでしょう。京都市では屋外広告物や建築物の外観について厳しい基準が設けられている地域があります。防犯カメラの設置がこれらの規制に該当するかどうか、事前に確認しておくことをおすすめします。

観光客への配慮も考慮すべき点かもしれません。多くの観光客が訪れる地域では、撮影されることへの説明をどう行うかという課題があります。「防犯カメラ作動中」の表示は、日本語だけでなく多言語での表記を検討する価値があるでしょう。

近隣への説明の進め方については、こちらの記事も参考になります。 → 防犯カメラを設置する前に、ご近所へ何を伝えるべきか|トラブルを避ける進め方

まとめ

京都市の防犯カメラ設置促進補助事業は、補助率5割・1台につき上限10万円・1団体2台までという制度です。自立柱の新設が対象外である点、過去の設置場所からの距離要件がある点が、他の自治体にはない特徴といえます。

申請期間が年度前半に限られているため、準備は早めに始めることが重要です。まずは区役所・支所に相談し、要件を確認したうえで計画を立てることをおすすめします。

限られた台数で効果を出すには、設置場所の選定が何より重要です。警察への相談を含め、地域の実情をふまえた検討をしてみてください。

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