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静岡市の街頭防犯カメラ設置事業補助金|補助率10分の9・6年間の継続運用が条件【令和8年度】

静岡市では、地域の自主的な防犯活動を補完し、犯罪等に強いまちづくりの推進に向けた地域の取組を支援するため、街頭防犯カメラを設置する団体に対して設置費の一部を補助しています。

補助率は10分の9以内、上限額は1台あたり30万円。自己負担が1割程度で済む、手厚い制度といえます。

さらに令和7年度からは更新制度が新設されました。過去にこの事業を利用して設置したカメラが6年以上経過し、画像が記録されないなど交換が必要になった場合も対象になります。

この記事では、制度の内容と申請の流れを整理します。なお、内容や受付期間は変更される場合がありますので、実際に申請される際は必ず静岡市の公式ページか担当課でご確認ください(本記事は2026年8月時点の情報です)。

どんな団体が対象になるの?

対象となるのは、自治会、町内会または地区安全会議です。

地区安全会議という組織が含まれている点が特徴的です。地域ぐるみの自主防犯活動を促進する組織で、自治会より広い範囲をカバーすることが想定されています。

いくら補助されるの?

補助率は街頭防犯カメラ1台あたり10分の9以内、上限額は30万円です。新規設置・更新のいずれも同じ条件が適用されます。

補助対象となる経費は、次のとおりです。街頭防犯カメラ・録画装置等の機器の購入および設置に要する経費。街頭防犯カメラの設置を示す看板の製作および設置に要する経費。

一方、監視モニターや機器の保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費は補助対象外とされています。設置後のランニングコストは団体の負担になりますので、年間予算に組み込んでおく必要があります。

引用元:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9623/s000015.html(静岡市「街頭防犯カメラ設置事業補助金」)

更新制度とはどんなもの?

令和7年度から新設された更新制度は、実務的に意味の大きい仕組みです。

対象となるのは、過去に本事業を利用して設置した街頭防犯カメラが6年以上経過し、画像が記録されないなど、交換が必要になったものです。

防犯カメラの耐用年数はおよそ5〜8年とされています。制度が長く続いている自治体では、初期に設置したカメラが更新時期を迎えています。「新規設置には補助があったが、壊れたら自費で買い替え」という状態では、地域の負担が続きます。

更新にも同じ補助率10分の9、上限30万円が適用されるということは、長期的に維持していける仕組みが整えられているということです。

なお、更新の対象となるのは「画像が記録されないなど、交換が必要になったもの」とされています。単に年数が経過しただけでは対象にならない可能性がありますので、カメラの状態を確認したうえで相談することをおすすめします。

点検と更新の判断については、こちらの記事で詳しく解説しています。 → 防犯カメラは「つけたら終わり」じゃない|設置後に必要なメンテナンスと点検の話

「事前相談」から始まる申請の流れ

静岡市の制度で特徴的なのが、事前相談という段階があることです。

補助金の交付申請を希望する場合、まず事前相談を行う必要があります。令和8年度の事前相談の受付期間は、6月1日から6月30日までとされていました。

事前相談で提出する書類は次のとおりです。

事前相談申込書——所定の様式があり、記載例も公開されています。

前年度の防犯活動実績申告書——日頃どのような防犯活動を行っているかを申告する書類です。この書類が求められることからも、地域の自主的な防犯活動を前提とした制度であることがわかります。

設置箇所および撮影範囲を明記した図面——どこに設置し、どの範囲を撮影するかを示します。

見積書の写し——後日提出も可能とされています。

設置する街頭防犯カメラの概要や機能がわかる図面、カタログ等の資料——こちらも後日提出可です。

自治会・町内会等の内部会議の議事録等の写し——団体内での合意形成を示す書類です。後日提出も可能とされています。

提出方法は、生活安全安心課の窓口または電子メールです。

補助金交付までの流れ

事前相談から補助金交付までは、次のような流れになります。

事前相談——街頭防犯カメラの設置場所や撮影範囲等について関係機関と協議・調整します。

補助の内示——事前相談の結果などを考慮したうえで、市から団体に補助の内示がなされます。

補助の申請——内示を受けた団体から、交付申請書等の書類を提出します。

設置工事——市から補助金の交付決定を受けたら、設置工事を行います。

補助金交付——設置が完了し、実績報告書類を提出した後、補助金が支払われます。

この流れで重要なのは、交付決定を受けてから工事を行うという順序です。先に設置してしまうと補助対象外になりますので、必ず守ってください。

また、静岡市の案内では「防犯カメラの設置については、団体の総会や役員会等で話し合い、必ず合意形成をしていただくようお願いします」と明記されています。事前相談の書類として議事録が求められることからも、この点は重視されているといえます。

設置後に求められること

静岡市の制度では、設置後の運用についても明確な条件が示されています。

ガイドラインの遵守——静岡市街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを守り、プライバシー保護に配慮した適切な管理・運用を行うことが求められます。

適切な維持管理——設置してから撤去するまでの間、街頭防犯カメラを適切に維持管理する必要があります。

年に一度の報告——設置後は年に一度、街頭防犯カメラの設置状況や活用状況を記載した「管理運用状況報告書」を提出することが求められます。

6年間の継続運用——設置後6年間は継続して運用する必要があります。

この「6年間」という期間は、更新制度の対象となる「6年以上経過」という条件と対応しています。6年間はしっかり使い、その後に必要があれば更新補助を受けるという設計になっているわけです。

6年間の運用をどう設計する?

6年以上の継続運用が求められる以上、設置の段階から長期を見据えた検討が必要になります。

設置場所の権利関係を確認しておきましょう。他人の土地や建物、電柱を借りて設置する場合、6年間の使用が可能かどうかを確かめておく必要があります。可能であれば、書面で長期の使用について合意しておくことをおすすめします。

機器の耐久性も重要な選定基準です。屋外に6年間設置し続けるとなると、防水・防塵性能、動作温度範囲、紫外線による劣化への耐性——こうした要素が問われます。極端に安価な製品では、途中で故障するリスクが高まります。

保証期間とサポート体制も確認しておきましょう。6年のうちに故障が発生する可能性は十分にあります。そのとき、どのような対応が受けられるのかを把握しておくことが大切です。

防水性能の見方については、こちらの記事で詳しく解説しています。 → 防犯カメラの防水防塵性能とは?IPレベルの見方を解説

年次報告を運用に活かす

毎年の報告義務は手間ではありますが、運用の質を保つ仕組みでもあります。

報告書を作成するためには、カメラの状態を確認する必要があります。映像は正常に記録されているか、カメラの向きはずれていないか、機器に異常はないか——年に一度、必ずこれらを見る機会が生まれます。

設置してから何年も放置され、いざ必要になったときに録画が止まっていた——という事態を防ぐことができます。

報告の際に確認しておきたい項目を挙げておきます。映像が正常に表示されるか。過去の録画データが再生できるか。夜間の映像は識別できる状態か。時刻設定は正確か。レンズは汚れていないか。ケーブルや本体に劣化はないか。

管理責任者を役職で定めておくことも重要です。自治会の役員は交代しますので、個人名での管理では引き継ぎが途切れます。「防犯部長が管理責任者を務める」というように役職と紐づけておけば、交代とともに自然に引き継がれます。

設置後の運用体制については、こちらの記事で詳しく解説しています。 → 補助金で設置した防犯カメラ、その後どう管理する?|自治会の運用体制づくり

問い合わせ先は?

制度についての問い合わせ先は、観光文化・市民局 生活安全安心課 防犯・交通安全係です。葵区追手町の静岡庁舎新館1階に窓口があります。

事前相談の受付期間が限られていますので、まずは早めに問い合わせて、スケジュールを確認しておくことをおすすめします。

まとめ

静岡市の街頭防犯カメラ設置事業補助金は、補助率10分の9以内・上限30万円という手厚い制度です。令和7年度から更新制度も新設され、長期的に維持していける仕組みが整えられています。

一方で、事前相談という段階があり、その受付期間は6月の1か月間に限られています。前年度の防犯活動実績、内部会議の議事録、撮影範囲の図面——こうした書類を揃える必要がありますので、年度が始まる前から準備しておくことが重要です。

そして、設置後6年間の継続運用と、年に一度の報告が求められます。設置の段階から、長期の運用体制を設計しておくことをおすすめします。

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